少額減価償却資産の「一式」の扱いと、年をまたぐ場合の考え方について
どうぞ宜しくお願いいたします。主にパソコンを使う個人事業主として活動しております。
年末に20万ほどのパソコンを新調しようと思い、「少額減価償却資産の特例」を利用しようと思うのですが、2点わからない点があります。
「少額減価償却資産の特例」の「一式」の考え方と、年をまたぐ場合の考えかたについてです。
パソコン代金は20万を少し超える程度なのですが、そのパソコンに後からかけられる「保険」を検討しています。保険代金は2~3万ほどで一括前払いなのですが、保険に加入する場合、年明けになるかもしれません。
今のところ、年内に購入するパソコン代金について「少額減価償却資産の特例」を適用し確定申告をし、追加で年明けに保険に加入する場合の代金は来年分の経費として計上する予定です。
そこで「少額減価償却資産の特例」の「一式」の考え方に疑問が出てきました。
国税庁のHPには『措置法第28条の2第1項に規定する少額減価償却資産の取得価額が30万円未満であるかどうかについては、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定する。』とあります。
「パソコンと保険は合わせて一式ではないか?」という疑問です。しかし、保険の加入も支払いも年をまたいでしまう場合には一括償却とするのは不自然であり、そもそも不可能であるはずです。
このような場合、私の想定の通り「年内に購入するパソコン代金について少額減価償却資産の特例を適用し、年明けに後から保険に加入した場合の代金は来年分の経費として計上する」という考え方で良いのでしょうか?
ちなみに、代金は両方合わせても30万を超えることはなく、特例の適用外になることはありません。私としてはパソコンの代金さえ一括で今年の経費と出来ればそれでよく、保険の代金はどちらの年の計上でも問題はありません。ただ、あくまでも保険の加入は年明けになるという前提とさせてください。
私の考えている、パソコン代金は今年分、保険代金は来年分の経費とするという考え方に誤りがないかどうかについて、ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

寺尾諭
保険については加入契約した時点からその効果が発生し、また債務も確定しますので、ご質問者様のご理解の通りでよろしいかと存じます。
ご回答ありがとうございます。合理性があるようですので、保険加入の際には記載の通りの対応をしようと思います。
大変参考になりました。深謝申し上げます。
本投稿は、2017年12月11日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。