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初穂料

法人です。
神社へ初穂料200,000円支払いしましたが、こちらは雑費で計上しても
大丈夫でしょうか。
ご教示お願い致します。

税理士の回答

原則は寄附金です。以下の2をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm
一般の寄附金なので損金算入に制限があります。以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm

ご返信ありがとうございます。
寄付金計上ですと、全額損金算入にならず別表14(2)を提出するということで宜しかったでしょうか。
別表14(2)の記入の仕方ですが、支出した寄付金額欄のその他の寄付金額に支払った初穂料を記入し、
下記の支出明細には記入しなくても大丈夫でしょうか。

ご教示お願い致します。

別表14(2)を添付します。
記載要領は国税庁サイトでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/aramashi2022/pdf/02-16.pdf

ご丁寧にありがとうございます。
仕訳は何もしなくてもよいとの事で宜しかったでしょうか。

会社から支出したのであれば仕訳(会計処理)は寄附金/現金預金です。
際限がありませんので、回答は以上とさせていただきます。

本投稿は、2023年05月30日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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