税理士ドットコム - [計上]動画制作費を分割で支払って貰う場合の仕訳等について - 文面から分かる範囲で回答します。既に納品済なの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 動画制作費を分割で支払って貰う場合の仕訳等について

計上

 投稿

動画制作費を分割で支払って貰う場合の仕訳等について

当方、動画制作会社をしております。
撮影および編集が、120万円の仕事を受注し、7月に納品いたしました。
お客様より12ヶ月での分割払いが可能かを相談されました。

この相談を受ける場合ですが、どのよう仕訳する必要がありますでしょうか?

税理士の回答

文面から分かる範囲で回答します。
既に納品済なので、7月〇日売掛金✕✕/売上高✕✕と仕訳して、入金の都度、現金預金△△/売掛金△△と売掛金を12回に分けて消し込む仕訳をするだけかと思います。

本投稿は、2023年07月31日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,803
直近30日 相談数
774
直近30日 税理士回答数
1,563