妻の不動産所得計上方法
新規法人です。
結婚前に妻が私が運営している不動産屋でマンションの購入し、私が管理しています。
毎月妻に私の管理手数料など引いて妻に振り込んでいます。
今まで個人事業主だったのですが、最近夫婦になって夫婦間は支払ったのは経費に認められないと聞きました。
そこでこれから法人として妻に支払う家賃収入の計上は経費になりますでしょうか?
詳しい計上方法を教えてください。
税理士の回答
貴方が借主なのですか?
文面からはよくわかりませんが、単に管理しているだけで借主が第三者であれば、貴方が借主から受取った家賃は預り金であって、預り金を所有者である奥様に支払うだけのことなので、貴方の経費にはなりませんし、法人にしたところで同じことです。
お世話になります。
借主は他人で私が宅建業者として妻の所有物件を管理し、借主立場の入居者から家賃を代わりにもらってそこから私の管理手数料などを引た金額を妻に大家さんの家賃手数料として振り込んでます。これは法人でも変わりなく経費にならないと確定申告や決算時には妻に振り込んだ分の勘定科目はどのふうにしたほうがいいでしょうかか!?
借主から預かったとき
(借方)現金預金/(貸方)預り金
管理手数料を引いて貸主に振込んだとき
(借方)預り金/(貸方)現金預金、売上高
先にも回答した通り、借主から家賃を預かって(預り金という負債)、それを貸主に貴方の売上(管理手数料)を差引いて支払っているだけです。
ありがとうございます。
妻の不動産所得でぎりぎり私の扶養から外れることを今後対策してるのですが
もし仮に妻の所有物件を私が今後無償で借りて第3者に転貸として貸して家賃を貰って
すべて私が運営している法人の売上に計上することは一般的に可能でしょうか?
不動産から生じる収益は最終的に所有者に帰属すますので、転貸借などどのようなことをしても奥様の収入は変わりません。
ネットの無料相談で回答できるのは以上なので、費用を掛けて直接税理士にご相談ください。
本投稿は、2023年08月03日 08時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。