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開業前に購入した材料の事業転用について

個人事業主としてアクセサリー等の制作・販売をしております。
開業前に購入した材料や、開業後趣味で購入した材料を利用して制作する場合、どのように会計処理を行えばよいでしょうか?過去に購入したものを任意のタイミングで経費に計上できるものなのでしょうか。。(アクセサリーの材料であるため、かなり少額となりますが)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

開業前のものは「開業費」、開業後に新規開拓のためにかかる費用は「開発費」になります。なお、両方共5年(60か月)で月数案分して償却しますが、確定申告書へ記載すれば、任意に償却することも出来ます。

本投稿は、2017年12月27日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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