相続にかかった費用は事業所得の経費として良いのか?
昨年に父親が亡くなりスポット契約で税理士さんに相続税の申告を
していただきました。無事、相続の関係等は完了しました。
そこで質問なのですが私自身が元々、個人事業主です。
税理士さんにお支払いした費用関係や司法書士さんに頼んだ相続登記費用は
私が全て支払ったのですが、これは必要経費として認められないものでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

加門成昭
税理士報酬などの費用は事業の必要経費になりません。
ただし、相続により取得した事業用の資産(土地・建物)にかかる登録免許税(登録に要する司法書士手数料を含みます。)、不動産取得税は必要経費になります。
参考:所得税基本通達37-5
了解いたしました。
詳しいご説明いただきまして、ありがとうございました!
申し訳ありません。ベストアンサー付け忘れていました。

加門成昭
ありがとうございます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年08月26日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。