知り合いの会社の日雇いアルバイト、雑収入に含まれるのか
個人事業主で青色申告をしています。
知り合いの会社から頼まれたので日雇いアルバイトを行い5万円を受け取りました。
事業とまったく関係ない収入は雑収入に含まれ、確定申告書に記載しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
日雇いアルバイト収入が給与に該当する場合は給与所得として取扱いされると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年09月03日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。