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インスタ映えにかかる費用について

個人でネットの雑貨店を経営しています。
FacebookやLINE@、InstagramなどのSNSを通じて新商品の広告や、スタッフブログを公開しています。

スタッフブログでは店や商品と直接関係のない写真や内容がアップロードされることがあります。例えばスタッフの日常、食事、買い付け先での様子などです。

この時、撮影時に掛かった費用はどこまで広告費になるのでしょうか?
いわゆるインスタ映えを狙った写真撮影にかかる費用についてです。

1.インスタ撮影用に入った牧場の入場料
2.インスタ用に買った牧場のアイスクリーム購入費用
3.インスタ用に購入、撮影してはみたものの、実際には写真をアップロードしなかった生キャラメルの購入費用
4.たまたま入ったカフェの写真をアップロードした場合の、カフェでの飲食代
5.インスタ用に入っては見たものの納得のいく被写体がなかったため、撮影、アップロードをしなかったカフェでの飲食代

長くなりましたが、よろしくお願いします。

税理士の回答

スタッフの日常や食事について投稿する場合は、「公」「私」にまたがる内容なので、その写真撮影にかかる費用を経費にすることは難しいと思います。
一方、雑貨の買い付け先での様子を投稿する場合には、事業との関連性も説明できる内容になるので、これについては経費にすることは可能であると思います。

本投稿は、2018年01月04日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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