生計を一にしない青色申告自営業者の親族への給与支払いが経費にできるかどうか
父が不動産経営を行っており青色申告を行っています。その所得を減らすために息子の私に給与を払うことを考えています。私自身は別途独立した青色申告自営業者で、妻を青色専従者として給与の支払いを行っています。父と私の家計は独立しています。このような場合に、父から私への給与は経費として認められますでしょうか?
また認められるとして、その妥当額はいくらくらいまでになるでしょうか?父の不動産経営はほとんどが外部の業者に委託しているため、実務の作業量はそれほどでもないのですが、業者とのやり取り、年数回の現地確認(新幹線を利用するような遠隔地)、確定申告のための帳簿管理などの業務に対する給与として考えています。
合わせて、受け取る私側の青色申告に、何か注意点はありますでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
実態として、働いていると認められなければ給与支払いについては、問題を感じます。(何とも言えませんが)
ご回答ありがとうございます。
労働の実態についてですが、父は今年初めから老人ホームに入っており、一切の業務を行っていません。前述の内容の業務は、実際に私が行っています。だからと言って、作業量から考えて、全所得を私が給与として受け取るのもやりすぎかと思いますので、妥当な範囲を質問させていただいております。

西野和志
家賃収入その他がわからないと妥当な線は分かりませんね。現状、判断できません。
事業収入は年間250万程度です。
私が行っている業務内容は、
1. 管理業者とのやり取り
定期的に送られてくる報告書の受け取り・確認
家賃の振込確認
問題発生時の対処(とはいっても、実際ほとんどありません。)
2. 年2回程度の現地確認
3. 複式帳簿の記帳
4. 確定申告
これに対して、給与所得控除の範囲に収まる月3,4万の給与を受け取ろうと考えています。

西野和志
仕事をしていれば、給与をもらうのは、かまわないと考えますが、金額は、ご自分でお決めください。
はい

西野和志
仕事をされて、年間55万円以下を想定されているのであれば、特に問題にはならないと考えます。
本投稿は、2023年09月21日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。