貸家建付地の地主である親族に払った土地の固定資産税は経費にできますか
家屋を持っていて、第三者に店舗として賃貸しています。
その家屋のある土地は、父の所有ですが、事業をしているのは私なので、家屋の固定資産税だけでなく、土地の固定資産税も父に代わり私が支払っています。
父と私の間でそれ以外の金銭のやり取りや立替払いなどはありません。
このような場合に、父所有の土地の固定資産税も、租税公課として事業の経費にすることはできますか?
税理士の回答

あなたが払っているのであれば租税公課として事業の経費にすることはできると思います。
本投稿は、2023年12月08日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。