メルカリ便での年末年始の取引の記帳について
いつもありがとうございます。
取引終了時に売上金から送料が引かれる仕組み(売上金=販売価格ー手数料ー送料)となっているゆうゆうメルカリ便・ラクマのかんたんラクマパック・ヤフオクのおてがる版といったサービスのゆうパケットの仕訳は
取引終了時に売上金から送料が引かれるという点から、この場合の送料自体の仕訳は行わず、売上金のみの仕訳で問題はない。という記事をネットでみつけこちらでも確認させていただき取引終了日に売上として記帳するという回答をいただきました。
ちなみに白色申告想定です。そこで12月末に商品が売れて発送し、まだ受取完了していません。(現在1月1日)この場合、1月の売上ししてよいのでしょうか?
売上は全て取引終了日に記帳しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

上記の場合、1月の売上計上が適当であると考えます。
普段、売上の計上を取引完了日でおこなっており、売上の計上基準として検収日基準を採用していると考えられることから、決算日にかぎってその売上基準を変更するのは不適当であると思われれるからです。
悩みが解決できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月01日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。