開業前に一括で支払ったスクール代を経費にする場合の勘定方法
もともとグラフィックデザイナーとして働いていましたが、フリーランスになるにあたり新たなスキルを獲得して単価の高い仕事を得るために、UI/UXデザインの専門学校(カナダの私立カレッジ)に通うことにし、2年間のプログラムの学費を一括で払いました。
2023年度の青色申請において、この学費を経費として計上できるのか、その場合どのような勘定になるのかご教示いただきたいです。
なお、時系列は以下になります。
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2022年10月:
2年間分の学費約200万円を一括で支払い
(カナダのカレッジにエージェント経由で払うため、日本の銀行口座から海外送金)
2023年4月:
学校の授業が開始
2023年7月:
開業(仕事はデザイナー・クリエイター)
2023年11月:
学校で学んだスキルを活かしUI/UXデザインの案件を獲得
2025年4月:
卒業予定
税理士の回答
事例は異なりますが、令和元年10月25日大阪地裁判決で整骨院を経営する個人事業者の柔道整復師資格取得費の必要経費算入が否認された判例があります。(確定判決です)
資格取得費は新たな地位や職業に就くための家事費であり経費性は認められないというのが主な理由です。
整骨院経営に必須の柔道整復師資格取得費の経費性が否認されていますので、残念ですが経費としては認められないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
いくつか過去の質問を見たところ、下記のように経費にできるという回答もあるのですが、論点としては「資格取得費=新たな地位や職業につくための家事費」というところで間違いないでしょうか。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_18637/
今回の私のケースでは、
・資格取得を目的とした学校ではない
・もともと開業してやっていた業務(デザイン)の延長線上でスキルを更に伸ばすことを目的としている
・学校で学んだことが現在の業務に直結している
という状況なのですが、この場合でも経費とすることは難しい認識でしょうか。
それともここは会計士さんごとに見解が分かれるポイントなのでしょうか。
申し訳ありませんが、私の見解は上記に記載した確定判決という司法判断があり税務当局も当然に判例に基づいて判断しますから、その根拠に基づいて回答しております。
他の税理士がどのような根拠に基づいて回答しているのか私にはわかりませんので、その税理士にお問い合わせください。
上記の通り私は確定判決という司法判断を根拠に経費にはできないという見解ですし、追加でご記載の内容であれば尚更事業に直接的に関連する支出であるとは認められないでしょう。
所得税の必要経費というのは、事業収入を得るために直接要した費用と所得税法37条で規定されていますので。
私の回答は以上です。
本投稿は、2024年01月18日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。