立替請求の仕分けについて
仕分けの時の消費税についてお伺いしたいです。
弊社で所有している車や使用している駐車場代等をグループ会社へ按分し請求をします。
グループ会社から入金があった際に雑収入として仕分けをするのですが、仮受消費税を入れますでしょうか。
例)
弊社から不動産へ駐車場代支払
地代家賃10000/現金11000
仮払消費税1000
グループ会社から50%の使用料入金
現金5500/雑収入5500
税理士の回答

奥村瑞樹
グループ会社から入金があった際に雑収入として仕分けをするのですが、仮受消費税を入れますでしょうか。
結論から申し上げますと、仮受消費税を入れた下記仕訳が正しいです。
現金 5,500/雑収入 5,000
/仮受消費税 500
消費税の課税要件は4つありますが、グループ会社へ駐車場等を貸し付けている取引は以下の4要件に当てはまりますので、課税対象となります。
①国内において
②事業者が事業として
③対価を得て
④資産の譲渡等
(参考:国税庁HP)
No.6105 課税の対象
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産(注)の譲渡等および特定仕入れならびに保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)に限られ、国外において行われる取引および資産の譲渡等に該当しない取引は、課税の対象とはなりません。
本投稿は、2024年01月19日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。