決算修正 売上の計上漏れ
個人事業主で青色申告なのですが、R4年度末の一部の売上(少額)が未計上のまま確定申告をしていたのがわかりました。
通帳の金額も合わないので修正したいのですが、少額ですとわざわざ修正申告ではなく、決算修正できるというサイトがありました。
この場合、R5年度の申告で修正をかけるということでしょうか。
またその場合、仕訳の仕方を教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
R4年度の納税額が本来の納税額よりも少なくなっている場合は、R4年度に係る修正申告が必要になると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
R4年度の修正申告をしなくてはならないのですね。ありがとうございます。
ちなみに修正申告をするのは、R5年度の確定申告が終わってからでもいいのでしょうか。
それとも修正申告後にR5年度の確定申告をしたほうがいいのでしょうか。
度々申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

ご返信ありがとうございます。
>それとも修正申告後にR5年度の確定申告をしたほうがいいのでしょうか。
こちらの通りと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年01月25日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。