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クレジットカードの遅延損害金の仕訳について

個人事業主をしております。
先月、クレジットカードの引き落としが出来ずコンビニ払いとしたのですが、今月の請求の中に遅延損害金の請求がありました。
通常のクレジットカード支払いですと、利用日の記載がありますが、こちらの遅延損害金は特に記載がなく、仕訳の際の日付に迷っております。
いつの日付にするのが正しいでしょうか。

○11月11日〜12月10日利用分にかかる遅延損害金

○12月11日〜1月10日利用分の中で請求

○2月5日引き落とし済み


◆仕訳について

支払利息 50 /未払金 50
  → 日付はいつになりますでしょうか


未払金 50 /普通預金 50
→2月5日の引き落とし日


仕訳自体もあっておりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。





税理士の回答

◆仕訳について

下記あっています。
支払利息 50 /未払金 50
  → 日付はいつになりますでしょうか

決定した年月日


未払金 50 /普通預金 50
→2月5日の引き落とし日


良いです。


仕訳自体もあっておりますでしょうか。

お忙しい中、お教えくださりありがとうございます。

決定した年月日ということは、振替不能となりコンビニで支払った日が1月5日ですので、日付は1月5日で、引き落とし出来なかったクレジットカードの支払い分の仕訳とは別に、

支払利息 50/未払金 50

と遡って仕訳すればよろしいでしょうか。

決定した年月日ということは、振替不能となりコンビニで支払った日が1月5日ですので、日付は1月5日で、引き落とし出来なかったクレジットカードの支払い分の仕訳とは別に、

支払利息 50/未払金 50

と遡って仕訳すればよろしいでしょうか。

それでよいと考えます。

お忙しい中、ありがとうございました。
大変助かりました。

本投稿は、2024年02月07日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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