クレジットカードの遅延損害金の仕訳について
個人事業主をしております。
先月、クレジットカードの引き落としが出来ずコンビニ払いとしたのですが、今月の請求の中に遅延損害金の請求がありました。
通常のクレジットカード支払いですと、利用日の記載がありますが、こちらの遅延損害金は特に記載がなく、仕訳の際の日付に迷っております。
いつの日付にするのが正しいでしょうか。
○11月11日〜12月10日利用分にかかる遅延損害金
○12月11日〜1月10日利用分の中で請求
○2月5日引き落とし済み
◆仕訳について
支払利息 50 /未払金 50
→ 日付はいつになりますでしょうか
未払金 50 /普通預金 50
→2月5日の引き落とし日
仕訳自体もあっておりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

◆仕訳について
下記あっています。
支払利息 50 /未払金 50
→ 日付はいつになりますでしょうか
決定した年月日
未払金 50 /普通預金 50
→2月5日の引き落とし日
良いです。
仕訳自体もあっておりますでしょうか。
お忙しい中、お教えくださりありがとうございます。
決定した年月日ということは、振替不能となりコンビニで支払った日が1月5日ですので、日付は1月5日で、引き落とし出来なかったクレジットカードの支払い分の仕訳とは別に、
支払利息 50/未払金 50
と遡って仕訳すればよろしいでしょうか。

決定した年月日ということは、振替不能となりコンビニで支払った日が1月5日ですので、日付は1月5日で、引き落とし出来なかったクレジットカードの支払い分の仕訳とは別に、
支払利息 50/未払金 50
と遡って仕訳すればよろしいでしょうか。
それでよいと考えます。
お忙しい中、ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2024年02月07日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。