税込経理における税抜報酬の処理について
免税事業者です。
ずっと税込契約でしたが、インボイス未登録のため昨年12月から税抜契約になりました。
つまり12月分の報酬だけが税抜です。
帳簿は税込でつけてるので、処理方法で困っています。
どう仕訳すればいいのでしょうか?
税理士の回答
消費税は資産の譲渡や役務の提供に対して課する(消費税法4条)ものと法律で定められており、事業者が勝手になくしたりできるものではありません。
ご質問のケースは税込金額を引き下げられたに過ぎませんから、12月前と同様に税込です。
12月分のみ消費税分が振り込まれていないので実際の手取りは少なくなってますが、そのまま税込金額で売上処理していいんですね。
ご回答ありがとうございました!
例えば、11,000円(税込)が10,000円に減額されても10,000円(税込)です。
すみません、勘違いしてました!
税込から税抜になった点ばかり気になってましたが、その変化は関係なく、受け取った額そのものを税込として考えるんですね。
例え出してくださってやっとわかりました。
お手数おかけいたしました。
本投稿は、2024年02月07日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。