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資格学校の学費について

弊社は個人事業主で内装工事を中心とした事業を行っております。
今後、事業の拡大のために施工管理技士の求人サイトや施工管理業務を私自身行っていきたいと思っており、代表者である私自身が1級施工管理技士の資格の取得を目指して、今年の春から学校に通うと思っております。

この施工管理技士の資格取得の為の学校の授業料は全額経費になるのでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

令和元年10月25日付大阪地裁判決で、整骨院を経営する個人事業者の柔道整復師資格取得のための専門学校費用等の必要経費算入が否認された判例があります。
柔道整復師資格を有する従業員を雇って整骨院を経営していたのですが、その従業員が退職したため個人事業者自身が柔道整復師資格を取得するため専門学校に通い、その費用を必要経費に計上して申告したのですが、税務当局に否認されたため裁判にまで至ったものです。
判決の主な理由は、資格取得費は新たな地位や職業に就くための家事費に該当するため経費性は認められないというものです。
残念ながら、上記の判例がある以上、ご質問のようなご自身の資格取得費の必要経費算入は否認されるものと考えられます。

詳細を教えて頂き、誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。

今後の為にもう1点質問させて頂きたいのですが、私ではなく部下が受講した場合には、全額経費になるのでしょうか?

職務に必要な技術等を習得する費用を支出した時は、従業員に対する給与所得課税はしなくてよく雇用者は研修費などの経費になるとされていますが、当初ご記載の内容から現状の職務に必要な資格と認められるかどうかは、ネット上の文章だけでは判断できません。
税務署に詳細を説明して判断を仰いでください。
申し訳ありませんが、当初のご質問と前提を変えてのご質問に対する回答は以上とさせていただきます。(当初の前提だと不可とされたので、こうしたら認めらるかということを繰り返されますとキリがありませんので)

ありがとうございました!
はい、相談してみます。

本投稿は、2024年03月02日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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