税理士ドットコム - [計上]年をまたぐ場合の来年の仕訳について - 期首再振替仕訳になるので、1月1日で大丈夫です。
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年をまたぐ場合の来年の仕訳について

毎月15日が決済日でツール代5000円を、プライベートクレジットカードで払っています。
年をまたぐ場合
来年の1月1日から14日までを来年の
経費にしたいので

12月15日
通信費5000 事業貸借5000だと

決算日に
 
前払費用2500 通信費2500

来年に
通信費2500 前払費用2500
にすると思いますが
 
この来年分のは、いつ仕訳すればいいのですか?

1月1日ですか?
1月15日ですか?

税理士の回答

期首再振替仕訳になるので、1月1日で大丈夫です。

期首再振替仕訳は、仕訳帳で1月1日に記帳すればいいんですよね?

 その通りです。手書きの場合は、各総勘定元帳にも記入します。
 もし、毎月の収入と費用を管理している場合は、決算時にまとめて再振替仕訳をしても差し支えありません。

例えばですが、今回のように金額が少ない毎月の支払いの場合、年をまたぐときに、
今月分を全部今年分の支払いにするのも大丈夫なんですか?
そのようにネットで拝見したため

また今回は十五日ですので、半分にできますが、10日のような中途半端な場合は、日割りにするのでしょうか?

そうなると割り切れないことがでますが、切り捨てるのですか?

5000÷31に161.29のようになってしまうため

 地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの(短期前払費用)については、継続して適用することを条件に、その支払時点で費用にすることが認められます。(借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものを除く。)
 前払費用を日割りにするときは、端数は切捨てで大丈夫です。(合計額が合わないときは決算時などに調整します。)

本投稿は、2024年03月07日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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