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雑所得で上げられる必要経費について

6社で嘱託産業医として働いており、4社からは給与でそれぞれ年70万円程度(給与計280万円)、2社からは報酬でそれぞれ年50万円程度もらっています。確定申告に行くと、2社の報酬は雑所得と指導されます。開業届などは出しておらず、白色申告です。
6社とも自家用車で行っていますが、2社の雑所得の必要経費として、ガソリン代のほか、車検代や自動車保険代、新車購入費も、走行距離で割合をかければ、計上できますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2社の雑所得の必要経費として、ガソリン代、車検代や自動車保険代については、走行距離で按分して計上できます。なお、新車購入については固定資産に計上して減価償却費を按分することになります。

ご回答ありがとうございました!
確定申告会場では、「経費として引けるのは、この雑所得の仕事に使うものだけですよ!本も他の仕事で使うものはダメ。学会費も他の仕事に関係あるからダメ!交通費が自家用車なら、ガソリン代を走行距離で計算して経費にすればいい。」と言われてきたので、今まで、ガソリン代と微々たる文房具代の数千円しかあげていませんでした。
確定申告会場に行くと、そのときの税務署の人によって言うことが違って困ります(報酬は給与ですと言ったり、報酬は雑所得ですと言ったり(雑所得と言われることがほとんどでしたが)。雑所得の経費も、厳しい人もいれば、経費もっとかかるでしょうと言って勝手に数千円足してくれる人も稀にいたり。)
次からは車検代なども入れていきます!
車ももうすぐ買い替えるので、減価償却について、これから調べてみます(^^;

本投稿は、2024年03月10日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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