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固定資産取得時の共通は按分について

建物Aと設備Bを建設するのにあたり、設計管理料Cが共通費として発生します。工期の関係でAは今年度引渡し、Bは来年度引渡しとなる予定です。Bについては、前金+精算があり、精算金部分が確定してません。
共通費CをAとBの取得価格で按分して資産計上する必要があるかと思いますが、Bの金額が確定後、Aの取得価格の再計算をし、修正申告をする必要はありますでしょうか?Aの工事代金とBの前金もしくは見積額でCを按分計算し、Aの取得価格を確定させるといったことは行っても問題ないでしょうか?

税理士の回答

建物Aが完成引渡となった時点で、それ以後の設計管理料Cは設備Bに対するものだけになるはずです。
したがって、建物Aが完成した時点で設計管理料を合理的に按分し、それ以後の設計管理料は設備Bに係るものとして経理することになります。

本投稿は、2024年03月21日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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