決算時の固定資産の前払について
固定資産の前払いについてです。
令和6年3月31日にクレジットカードでパソコンを購入し、同年4月1日に届くので令和6年度の資産とすることは可能でしょうか。
この場合、カード引き落とし時は令和6年度ですが、カード決済日は3月31日となるため、令和6年度分として計上するのは難しいでしょうか。
税理士の回答

4月1日届くということでしたら、資産計上は4月1日になります。
回答くださりありがとうございます。
この場合、実際に資金が引き落とされるのは4月以降となるため、前払い等の処理は必要なく、資金が引き落とされた時に資産計上すれば問題ないでしょうか。

仕訳は色々なやり方があると思いますが、ご質問のやり方でも大丈夫だと思います。
本投稿は、2024年03月22日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。