善意のお金は所得としてあげないといけない?
毎月、善意でお金をいただいていて事業では一切使っておらず、生活費などの個人利用のものにあてていますが、帳簿などに計上しないといけませんか?
その際、どのようにして計上するべきかも教えてください。
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
事業用口座と生活用口座で分けており生活用口座に振り込んでもらった、もしくは、現金でもらったなら仕訳は不要です。
ただ口座を分けておらず、事業用としても使う口座への振込があったなら
現預金/事業主借で会計処理するのが良いと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
なお上記の会計処理しても、所得計算・所得税額計算に影響はないです。(もらったお金に対する税金を払うことにはならない)
何卒よろしくお願いいたします。
口座は分けておいた方が分かりやすそうですね。ご回答ありがとうございます。

亀谷由太
お世話になっております。
上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーにしていただきありがとうございました。
また何かありましたら、サポートできればと思いますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月26日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。