宗教法人の口座について
寺の住職をしている父親が病気を患った事により、退寺することになりました。
宗教法人名義の口座から、個人名義の口座へ移動させたいと考えております(両親が貯蓄したものであるため)。
法人口座からは毎月の『給与』を引き出しております。今回は『退職金』という形で引き出そうと考えております。
この場合、引き出しではなく記録が残る振り込みの形を取った方が良いのでしょうか。
■決まっていること
法人名義の口座は、次に着任する住職が使用されるため、継続利用予定。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

引き出しではなく、記録が残る振り込みの形をとったほうが良いです。
新住職とのトラブルを避けるため、退職金として遺族がしかるべき金額を受け取った、ということを証拠として残す必要があるように思われるからです。

失礼しました。文を読み間違えて不適切な回答をしてしまいました。
お父様の口座に振り込んでください。
謹んでお詫びします。
ご多用のところ、ご回答頂きありがとうございます。ご教示頂いた通り、記録を残すように致します。
口座の処理は無事完了しました。
ありがとうございました。
追加で質問させて下さい。
退職した旨を税務署等に申請する必要はあるのでしょうか。こういった場合に必要な処理として、どのような形を取れば良いのか初めての事で分かりません。
確定申告等で両親が困らないよう、
今のうちに準備をしておきたいと考えておりますので、何卒よろしくお願い致します。
後任住職には、『退職金』である内容が分かる書類を作成し確認頂きました。

「退職所得の受給に関する申告書」を税務署ではなく、当該宗教法人に提出する必要があります。すみやかに手続きをしてください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
ご返信ありがとうございます。
宗教法人ということは、『寺』に提出という理解で相違ありませんでしょうか。
また、この『退職金』に関して、確定申告の際にどういったものを準備しておく必要があるのでしょうか。
企業でいう源泉徴収票のようなものがないので…
何度も申し訳ございませんが、
ご教示の程よろしくお願いいたします。

①よくわかりませんが、「宗教法人〇〇寺」などとなっているのであれば、お寺に提出することになります。
②宗教法人が、「退職所得の源泉徴収票」を作成し、お父様に交付する必要があります。なければ、作成してください。
上記の「退職所得の受給に関する申告書」の提出と「退職所得の源泉徴収票」の受領をもって、退職金に関する課税関係は終了するので、確定申告しなくても大丈夫です。
確定申告をする場合は、「退職所得の源泉徴収票」がないと、確定申告できません。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100052.htm
ご教示頂きありがとうございます。
本件に関して、提出する書類の作成をお願いすることは出来ますでしょうか。
遠方のため直接お会いすることは難しいのですが…
先程のコメントについて、入力に誤りがございます。『作成』ではなく『作成と提出』です。
よろしくお願い致します。

新任ご住職も関連するお話なので、新任ご住職ともご相談の上、お近くの税理士さんにご依頼されうのがよいかと思います。
見つからない場合ば、税理士ドットコムの紹介サービスをご利用ください。
本投稿は、2024年04月11日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。