支払い期日から数年経過後に支払われた場合の所得計上タイミングは?
報酬などの支払い義務を支払期日も定めて書面にて確定したが、
支払期日を過ぎて数年経過して漸く実際の支払いが行われた場合、
報酬を受ける側は、税務上、下記いずれの時点の年で報酬の所得
を計上するのでしょうか?
・支払い義務の確定書面にて約定された支払い期日の年
・遅延損害金とともに実際に支払いがなされた年
税理士の回答

こんにちは。
役務提供完了時や納品時等、こちらの売上が確定した時点で、
(借方)売掛金xxx/(貸方)売上xxx
と計上し、数年後の回収時に
(借方)現金預金xxx/(貸方)売掛金xxx
/(貸方)雑収入xxx(損害遅延金分)
と計上するのが妥当かと思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。
本投稿は、2018年02月21日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。