クラウドソーシングを利用した近親者への業務発注
フリーランスとして仕事をしておりますが、大学生の子どもにイラストを描いてもらう手伝いをしてもらいたいと考えています。通常、生計を共にする人間への外注は経費として認められないと聞いておりますが、クラウドソーシングサイトを間に入れてもそれは不可能なのでしょうか?
手数料は取られますが、経費算入できるのであれば、そちらの方が得かと考えています。また、成果物はサイト上で確認できるようになりますし、委託額なども相場を外れるものにはしません。
税理士の回答

出水祐介
結論から申し上げると、クラウドソーシングサイトを利用して大学生の子どもに業務を発注する場合、取引の透明性と客観性が確保されるため、経費として認められる可能性が高いです。ただし、適正な価格設定と取引の実態を証明する書類の整備が重要です。
なお、最終的には税務署の判断によりますが、下記ののように取引の透明性と客観性を確保することで、経費として認められる可能性が高くなります。
①直接発注の場合
生計を共にする家族への直接の業務発注は、通常、税務上の経費として認められません。これは、取引の実態が不明確である場合や、実際に市場価格と比較して高額な支払いが行われている場合に、経費として認められないリスクがあるためです。
②クラウドソーシングを利用した場合
クラウドソーシングサイトを利用して近親者に業務を発注する場合、第三者を介しての取引となり、取引の透明性が確保されるため、経費として認められる可能性が高くなります。しかし、近親者への発注であることに変わりはないため、税務署から詳細な確認が入る可能性があります。以下の点に注意して取引を行うことが重要です。
③経費計上のためのポイント
1.取引の透明性と客観性
クラウドソーシングサイトを通じて取引を行うことで、取引内容や価格設定が第三者の管理下に置かれ、客観性が確保されます。
成果物の納品や取引履歴がサイト上で確認できるため、取引の実態を証明する資料として利用できます。
2.市場価格の遵守
取引価格が市場価格に基づいていることを確認し、適正な価格設定を行うことが重要です。相場を外れた高額な支払いは、税務上問題となる可能性があります。
3.書類の整備
クラウドソーシングサイトの取引履歴、請求書、成果物の納品確認書など、取引の実態を証明する書類をしっかりと整備し、保管しておきます。取引に関するすべての記録を保存し、必要に応じて税務署に提出できるように準備します。

出水祐介
また何か困ったことがございましたら、お気軽にご連絡下さい!※なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。
明確かつ、税務署対応にも配慮されたご回答ありがとございます。ご指摘の点に注意して進めたいと思います。
本投稿は、2024年05月12日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。