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夫婦間の報酬支払い経費化と個人事業主の福利厚生費について

①夫婦それぞれが個人事業主で夫がSNS運用を妻へ委託しその報酬を支払った場合、それは経費化出来ますか?生計は一にしています。また、それが経費化出来ない場合、青色申告の専従者給与以外で経費化する方法はあるんでしょうか?

②個人事業主は福利厚生費を自分または親族へ使えないという法的根拠はないが国税庁は個人事業主にが自分に関する福利厚生費を使えないという指導をしていると本で読んだんですが実際そうなんでしょうか?また、福利厚生費として経費計上する方法はあるんでしょうか?

税理士の回答

①青色専従者給与以外では経費化できません。
②個人事業主は自己や親族に対して福利厚生費を経費計上することはできません。

本投稿は、2024年05月21日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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