役員報酬と給料の計上について
5名以下の小人数の会社です。なので代表取締役も従業員と同様労働しています。その場合も代表取締役の給料は給与で計上するのではなく役員報酬となるのでしょうか?給与としては計上はダメなのでしょうか?
税理士の回答

役員の中にも従業員を兼ねる場合、使用人兼務役員になれる場合があり、使用人部分の労働の対価を給与として計上できます。しかし、代表取締役は使用人兼務役員にはなれないため、給与計上はできません。
早々にご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月04日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。