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計上

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専従者辞めてパート

専従者途中で辞めて、パートで働こうと思うのですが、経費に出来る6ヶ月超とは1月から7月何日までですか?7月3日とかに辞めても、6ヶ月超になりますか?
経営が苦しいので、専従者経費にさせたいです。

税理士の回答

経営が苦しいのなら、専従者給与を否認できる6ヶ月を超えなければ良いと思います。
ご質問の6ヶ月超とは、7月1日でも超になります。

専従者給与を支払えば、配偶者控除又は配偶者特別控除は受けられません。ただ、青色事業専従者に該当しない場合、当然、専従者給与に該当しないので、経費になりません。そうすると、パートの給与次第で配偶者控除又は配偶者特別控除は受けられます。
個人事業主の場合、被用者保険の健康保険ではなく、国民健康保険なので、いわゆる130万円の壁はありません。また、配偶者ですから103万円の壁はありません。

パート給与、7月から半年で90万円(月15万円)だと、専従者給与がなければパート給与は課税されませんし、配偶者控除も受けられます。専従者給与があれば、金額にかかわらず、配偶者控除又は配偶者特別控除は受けられません。
なので、経営が苦しければ、専従者給与をなくす方向で考えても良いのです。(任意の否認はできないので、6ヶ月超にならないようにして経費にならないようにするとかです。)


パートでもいわゆる106万円基準や、所定内労働時間が通常の社員の3/4以上あるなどの場合、パート自身が健康保険や厚生年金の被保険者になりますが、報酬が低い場合、国民健康保険料及び国民年金保険料より健康保険料および厚生年金保険料のほうが少ないです。
必ずしも、パートで社会保険の加入は不利ではありません。

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年06月06日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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