定期借家契約時の必要経費について
お世話になっております。
現在、海外赴任中のため、持ち家を定期借家にて賃貸中です。
しかし、先日、帰国の辞令を受けたのですが、上記既存契約満了(残り2年程度)までは持ち家には入居出来ないため、自らも帰国後、賃貸物件に入居する必要が生じます。
いずれは日本帰国を想定していたものの、会社からは赴任期間がいつまでと明確に示されなかったため、このような状況になりましたが、帰国後に自らが契約し、支払う賃料を持ち家分賃貸収入の経費として計上することは可能でしょうか(持ち家の賃貸契約維持のため、別途、自らが賃貸契約する必要が生じるとの考え)。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

平塚充孝
自己の居住用に支払う賃料を不動産所得の賃貸収入の経費として計上することは難しいでしょう。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月10日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。