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リクルートポイントについて

飲食店でホットペッパーと提携しており、リクルートポイントの入金があります。
こちらの会計処理は、売上としていますので課税売上で宜しいでしょうか。

また、リクルート社からポイント付与料を支払するのですが、請求書には消費税対象外となっておりますがこのままでの計上で宜しいでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。

飲食店でホットペッパーと提携しており、リクルートポイントの入金があります。
こちらの会計処理は、売上としていますので課税売上で宜しいでしょうか。


→例1
 ①お客様売上時
  現金 110       / 売上 220(課税売上)
  未入金110(ポイント分)/
  であれば、
 ②リクルート入金時
  現金預金 110 / 未収金 110

 例2
 ①お客様売上時
   現金 110 / 売上 110
 であれば、
 ②リクルート入金時
   現金預金 110 /売上 110(課税売上)

となります。例2の場合、決算をまたぐと売り上げが翌期になりますのでご注意下さい。
  
また、リクルート社からポイント付与料を支払するのですが、請求書には消費税対象外となっておりますがこのままでの計上で宜しいでしょうか。


→リクルートの指示通りでお願い致します(リクルート側も不課税としているはずです)。

本投稿は、2024年06月18日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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