印税を発生主義で記帳できない
文筆業です。白色から青色申告に切り替え、発生主義で帳簿をつけると知りました。
しかし電子書籍印税や海外版の売り上げは半年や1年以上経って通知、振り込みされるため、発生主義で帳簿をつけるのは難しいです。
例えば電子書籍の11月〜1月の売り上げが確定して、出版社から支払い明細が送られてくるのが3月下旬で、確定申告の締め切りを過ぎてしまいます。
この場合は明細を受け取った日に売り上げを計上して良いでしょうか?
明細は料金別納郵便で送られてくるので、消印がなく、振り込み予定日しか日付の記載がないものも多いです。その場合、明細に記載された振込日の売り上げとしても良いでしょうか?
税理士の回答

仕切精算書到達基準での計上が考えられます。所得税基本通達 36-8(3)
そのため、継続適用を条件として支払明細を受取った日に売上計上が可能ですが、少なくとも月次で明細を送付してもらう必要があります。
個人で電子書籍ストアに委託販売している場合は毎月明細が来ると思いますが、複数の大手出版社から本を出版しており、出版社が本を卸している電子書籍ストアやアプリは把握できないほどの数があり、ストアごとに3ヶ月締めや半年締めなど決算月が違い、各ストアから送られてきた売り上げを出版社がまとめてからこちらに明細を送って来るため、大きなタイムラグがあります。継続して送られてはきますが、どの出版社も半年〜3ヶ月ごとで、毎月送ってくる出版社はありません。どの作家も同じ状況だと思います。
本投稿は、2024年06月29日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。