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損金算入の可否について

不動産会社A社があり、その役員がB氏とします。
またA社、B氏とは資本関係のない事業会社C社の代表がD氏とします。
ただし、B氏とD氏は親戚関係にあたります。
そこで質問です。
B氏個人の資金で、C社に貸付け
C社はその資金でA社が保有する不動産物件を購入するものとします。
その際、C社は簿価よりも安く売った場合
C社は損金として認められるでしょうか?

税理士の回答

不動産会社A社が不動産を簿価よりも安い価格でC社に売却した場合、その差額は通常、資金移転とみなされ、「法人税法上の寄附金」として扱われる可能性が高いです。資産の譲渡が簿価を下回る場合、特に親戚関係がある場合は、税務上、実質的な利益移転として疑われる可能性があります。このため、その差額は基本的に損金としては認められず、寄附金としての取り扱いとなります。

この判断における主要なポイントは、以下の通りです

1. 経済合理性の欠如
簿価よりも著しく低い価格での譲渡は、通常の経済的合理性が欠けているとみなされることがあります(法人税法第22条第2項)。

2. 特別利害関係者への取引
B氏とD氏が親戚関係にあることから、通常の商取引と異なり、特別な利害関係が存在すると考えられ、適正な価格での取引とされない場合があります。

3. 税務調査における指摘の可能性
そのような取引が税務調査の対象となり、寄附金としての取り扱いを余儀なくされるリスクがあります。

やはりそうですか。
C社がスタートアップ企業であり、B氏は融資した。
A社は不良資産処理として売却した。
という理屈は通用しませんね。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年10月06日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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