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従業員へ支給されるギフトカードについて

会社で行われる改善活動において、優秀な成績を納めたチームへギフトカードを支給したいと考えています。
税務上の考え方ですが、ギフト券の購入においては、交際費として計上し、従業員に対しては給与所得控除しないとの考え方でよろしいでしょうか。

税理士の回答

ギフト券の購入においては、交際費として計上し、

交際費ではありません。
仮払金***現金預金***
です。
従業員に対しては給与所得控除しないとの考え方でよろしいでしょうか。

優秀な成績を納めたチームへギフトカードを支給したいと考えています。

上記は社内規定にないといけません。
規定を作ってください。
それでも高額の場合には、給与・賞与になります。
高額でない場合には、福利厚生費***仮払金***です

仮払金とのことですが、立替金が前提のお話でしょうか。

会社としては、交際費として計上し、従業員に対しては、課税所得控除すべきと考えるのですが、如何でしょうか。

交際費ではないと考えたい。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
措置法第61条の4第6項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費

、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。

本投稿は、2024年10月23日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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