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解散事業年度の法人住民税の処理について

解散事業年度の法人住民税を解散事業年度の決算書に計上しませんでした。
預金現金等の資金は0円なので、清算事業年度で清算人が代わって支払いをした場合、以下のように仕訳をした方が宜しいのでしょうか。
それとも、仕訳をしない方が良いのでしょうか。
また、法人住民税を計上する場合、現預金0円なので役員借入で処理するのが正しいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
・補足情報
合同会社で社員は代表1人のみ。
清算人は合同会社の代表です。
繰越欠損金10万円あり。

【仕訳】
・解散事業年度の仕訳
なし
・清算事業年度の仕訳
(借方)現金70,000円/(貸方)役員借入70,000円
(借方)法人住民税70,000円/(貸方)現金70,000円
(借方)役員借入70,000円/(貸方)債務免除損益70,000円

税理士の回答

お考えの仕訳でよろしいと考えます。なお、仕訳をしない場合もお考えですが、住民税は損金不算入なので、税務上の所得や欠損に影響しません。

ご教授ありがとうございます。

仕訳をしない場合を考えたのは、法人住民税を計上すると税額分の「役員借入」の計上が必要になる為、役員借入を相殺する為の「債務免除益」が発生するからです。

債務免除益7万円は繰越欠損金10万円があるので、国税の支払いはないということで宜しいんでしょうか?

繰越欠損金があるので税額が発生しません。
 お尋ねの仕訳のとおりに経理すると、収益が債務免除益の70,000円、費用が租税公課(住民税)の70,000円となり、会計上の利益がゼロになります。
 法人税申告書を作成するにあたって、住民税は損金不算入なので別表4の加算が70,000円、ここで所得が70,000円発生しますが、繰越欠損金の当期控除が70,000円で、課税所得がゼロ円になります。

丁寧にご教授いただき有難うございます。

本投稿は、2024年10月31日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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