保証金の仕訳について
今年から飲食店を経営しており店舗を借りる際に保証金を150万円支払いました。
保証金の返還については以下のようにスライド式で契約しております。
・契約締結後3年未満のときは保証金額の30%
・契約締結後5年未満のときは保証金額の20%
・契約締結10年未満のときは保証金額の10%
・契約締結後10年以上のときは控除金なし
いったん仕訳は(差入保証金)150万円 (普通預金)150万円としています。
解約時にその年数に応じて返還されない額を費用として計上する予定ですが、この理解であってますでしょうか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。
ご回答ありがとうございます。
毎年少しずつ費用にするのではなく、解約時に一度に費用とするものと理解いたしました。
本投稿は、2024年11月15日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。