開業前に支払った自宅兼事務所の更新料について
開業前に支払った自宅兼事務所の更新料について質問です。
更新料は10万円以下で、2年契約です。
日割りして開業前の日数に当たる費用を除いて、さらに家事按分したあとの金額を開業費にしてよいでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
賃貸契約の更新料に関する税務処理は、「資産を賃借するために支払う権利金等」として扱われるため、繰延資産として減価償却を行い、必要経費に計上します。
ただし、支出額が20万円未満であれば、減価償却せずに支出した年度の全額を必要経費として計上することが可能です。
また、質問文に記載の割合で計上して問題ないかと思われます。
本投稿は、2024年11月24日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。