税理士ドットコム - [計上]海外のサイトで働いたが振り込まれない - 海外サイトで稼いだ報酬が振り込まれない場合、確...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 海外のサイトで働いたが振り込まれない

計上

 投稿

海外のサイトで働いたが振り込まれない

海外のサイトで$5000(約70万)ほど稼ぎましたが、振り込まれません。振り込まれたら普通に確定申告するのですが、振り込まれない場合はどうすればいいのでしょうか。


私が考えているのはこのパターンを考えています。
・振り込まれないが確定申告する→来年も振り込まれない(今後は振り込まれなさそう)なら確定申告した70万円分はどうしたらいいのか
その場合は来年経費として70万円分申告するべきか

・振り込まれないので今年分として確定申告しない→来年振り込まれたら来年分として確定申告する

お答え頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

海外サイトで稼いだ報酬が振り込まれない場合、確定申告をどのように対応するかについて、以下のように考えるのが一般的です。

前提
日本の税法では、確定申告は「収入が確定した時点」で行う必要があります。つまり、報酬の支払いが確定したが、まだ受け取れていない場合でも、課税対象となる可能性があります。ただし、「実際に振り込まれない」「受け取る可能性が極めて低い」と判断される場合は、申告の方法に工夫が必要です。

考えられる対応策

1. 振り込まれないが確定申告する場合
- 収入を申告し、同時に貸倒損失として申請する方法
- 振り込まれない収入を「未回収金」(債権)として計上し、回収不能の場合に貸倒損失として処理します。
- 来年も振り込まれない場合には、翌年にこの貸倒損失を経費として申告することが可能です。
- 注意点として、貸倒損失の認定には証拠が必要です(例:支払いを催促した履歴、連絡が取れない証拠など)。

2. 振り込まれないので確定申告しない場合
- 報酬が実際に受け取れた時点で収入として計上する方法
- 現時点で振り込まれていないなら、今年は確定申告をせず、来年以降振り込まれた場合にその年の収入として申告します。
- この方法は現実的ですが、税務調査で収入認識のタイミングについて質問を受けた場合、支払いが確定している契約書などがあると課税対象とされる可能性があります。

具体的な判断基準
1. 支払いが確定しているか
- サイトとの契約や取引条件で、支払いが確定していると明記されている場合は、原則として収入認識が必要です。

2. 回収の可能性があるか
- 現時点で振り込まれない場合でも、将来振り込まれる見込みがあるなら、未収金として処理するのが適切です。

3. 回収不能と判断する基準
- サイトが倒産している、連絡が完全に途絶えているなどの場合は、回収不能とみなして貸倒損失を申告する方向で進められます。

具体的な手続き例
1. 振り込まれない場合、次の証拠を保存
- 支払いに関する契約書、メール、サイト内メッセージなど
- 支払いを求めた履歴(請求書、督促メールなど)

2. 確定申告時
- 収入計上時に「未収金」として計上する(振り込まれない場合、翌年貸倒損失)。
- 振り込まれないことが確定している場合、最初から収入として計上しない。

税務署への相談
収入認識のタイミングについてはケースバイケースなので、税務署に相談しておくと安心です。相談記録があれば、後で税務調査があった際に説明がしやすくなります。

どちらの方法を選ぶ場合も、証拠書類を十分に保存し、将来の振り込みや税務調査に備えるのが重要です。

分かりやすくお答えしてくださりありがとうございます。

本投稿は、2024年11月27日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,438
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,418