給与明細について
7月の給与で計算ミスがあり「8月分で調整」と言われました。8月の明細を見ると「調整金」の項目や備考欄へのお知らせはなく、8月の稼働時間に返金分が計上されていました。ただ、その際の返金額にさらに不足金が生じてた為、その不足金は「9月分で調整」になりました。
9月の明細を見ると、8月同様「調整金」の項目や備考欄へのお知らせはなく、9月の稼働時間にも計上されていませんでした。ただ、全ての項目を足してみると、9月の支給合計額が少し多いことが判明し、結果、8月の返金分は9月の支給合計の中に合算されていることがわかりました。
①8月分は、稼働日数と稼働時間の辻褄があわない明細になっています。
②9月分は、支給合計額があわない明細になっています。
①②は問題ありませんか?
税理士の回答

豊嶋彩子
ご質問の件ですが、税額計算上は問題ないと思われます。支給額に対して源泉徴収がなされるからです。
問題があるとすれば、労働法上の問題となりますが、こちらは専門外の為、社会保険労務士など専門家にお尋ねいただいた方がよいと思います。ただ、月給制の方についても、時間給で働いている、という考え方になりますので、勤務時間に応じた給与が支払われていること、残業代がきちんと支払われていることを確認された方がよいと思います。残業代は原則としてその月の労働時間が40時間を超えると発生します。
豊嶋彩子先生
丁寧でわかりやすい回答、誠に有難うございました。労働法上、問題があるかないかは、教えていただいたように社会保険労務士さんに確認してみます。色々な問題が重なり、誰に聞いたら良いかわからなかったので、内容を精査していただき、とても助かりました(^_^)本当にありがとうございました!
本投稿は、2024年11月28日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。