稼働初年度における役員給与
ひとり役員の有限会社です。(休眠会社を11月に稼働し始めました)
1月末が決算期なのですが、12月に売上が上がりました。
これまで給与を発生および受取しておらず
かつ役員給与の届け出もしていません。
この12月の売上を受け取りたいのですが
どうすればよいでしょうか?
1.とりあえず今期は個人への貸し付けにする
2.来期も見据えて、同額給与として受け取る
(他の給与所得もあり年末調整とか確定申告がややこしくなるかなと)
3.その他
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

現在の状況では、12月の売上を受け取る際に、損金計上可能な役員給与として受け取るための適切な手続きを考慮する必要があります。以下に、その方法について詳細に述べます。
1. 今期は個人への貸し付けにする
これは一時的な措置として有効です。役員貸付金として取り扱うことで、後に適切な手続きを行って給与に変更することが可能です。ただし、この処理を将来的に定期同額給与に変更する際には、税務的な取り扱いに注意が必要です。
2. 来期も見据えて、同額給与として受け取る
役員給与として受け取る場合、法人税法上の「定期同額給与」の形で支給する必要があります。これには、以下の要件を満たす必要があります:
- 給与の額は年次の期首から3ヶ月以内に固定され、その後は変更しないこと(例外として、職務の重大な変更や経営状況の悪化がある場合を除く)。
- 支給額が毎月同一であること。
したがって、来期開始(2月)から3ヶ月以内に役員給与の額を決定し届け出ることで、定期的に支給する給与として損金算入が可能になります。この手続きは総会での決議を経て行うのが一般的です。
3. その他
事前確定届出給与や業績連動給与として報酬を扱うことも一つの方法です。
総合的に考えると、今近くに現金を必要としない場合、まずは個人への貸し付けとして扱い、来期から役員給与としての正式な形を整えることがより望ましいです。これにより税制上のリスクを少なくし、計画的に収益を役員として受け取ることができます。
大変詳しく丁寧なご回答ありがとうございます。
ちなみに今期は貸し付けにする場合、来期に社内及び社会保健事務所への手続きをした上で、貸付→給与の仕訳計上で、定額給与の範囲内で月々振り替えていけばよろしいでしょうか?
本投稿は、2024年12月09日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。