スナックの家事消費について
スナックを経営しています。
1日にスタッフが、2、3名おります。
お客様がいない暇な時間に、ミーティングをしながら、丁寧なお酒の作り方を教える。お酒の味が劣化していないか確認する。お客様は酔ってご来店されるので、楽しく盛り上げるため、少しお酒を飲んで準備をしておく。
これらは、売り上げを上げていくのに必要なことだと思いますが、上記のようなことがあった場合、家事消費として、計上しなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

スナックの業務において、スタッフが暇な時間に行う飲料作りの指導やお酒の試飲が、家事消費に該当するかどうかについて、以下の結論をまとめます。
家事消費とは、個人事業主が事業の目的外で、棚卸資産や事業用に購入した物品を個人利用した場合に、その価値に相当する金額を売上として計上することを言います。参考文献に基づくと、家事消費は主にプライベート使用が明確である場合に発生します。
スタッフが業務の一環として、お酒の作り方を指導し、お酒の品質を確認するために試飲を行うことは、業務上の必要性に基づく活動です。このような業務関連の試飲は、ビジネスを遂行するための訓練やサービス品質の確認として合理的な目的があるため、家事消費には該当しないと判断される可能性があります。したがって、これを売上として計上する必要はないと考えられます。
しかし、業務と直接関係のない個人的な消費がある場合は、この限りではありませんので、必要以上の消費がないよう十分注意することが求められます。また、税務調査の際には明確な説明ができるよう、業務上の必要性を記録しておくことをお勧めします。
分かりやすく、丁寧に説明してくださり、本当にありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2024年12月11日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。