仕入れで獲得したポイントの私的な利用について
仕入れで獲得したポイントについて、事業ではなく私的に利用した場合は課税対象ではないと回答されている相談内容を拝見しました。
もしそうなら、ポイントせどりの場合は利益が発生しないという考えになるんじゃないかなと思うので、下記の点についてご意見いただけませんでしょうか。
①1月1日 商品Aを100万円で購入
②2月2日 商品A購入分のポイント30万ポイント付与
③3月3日 商品Aを100万円で売却
④4月4日 家族での旅行で30万ポイント使用
この事例の場合はポイントを私的に使っているので課税対象にならないとすると一連の取引での利益は無しになるのでしょうか?
私はこちらの場合だと今まで30万の仕入れ値引として仕分けして、商品Aを売却して30万の利益としていました。
ご意見よろしくお願いいたします。
税理士の回答

仕入れで獲得したポイントを私的に利用した場合、ポイント自体は課税対象外となります。一方、事業に関連して利用した場合は仕入値引きとして扱い、課税対象となります。ご提示の事例では、ポイントを私的に旅行に使用したため課税対象にはなりません。この場合、仕入値引きとして計上しないため、売却利益は0円となります。一方、ポイントを事業的に利用する場合は仕入値引きとして計上するため、利益は売上100万円から仕入70万円(100万円-30万円のポイント値引き)を引いた30万円となります。ポイント利用が事業的か私的かで処理が異なるため、用途に応じた正確な処理が必要です。
個人事業主はポイントは私的に利用したほうがいいということですね。
値引き処理していた分すごく損していました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月17日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。