海外FX・暗号資産取引の経費は計上できる?
事業所得としての暗号資産収益(年間300万円以上)と海外FX収益がある場合、以下の項目は経費に算入可能と考えられますでしょうか?
また、雑所得として申告する場合も同様に経費算入可能と考えられますでしょうか?
按分計算に関して、少なめに記載しておりますが、割合が妥当かどうかもご教示いただけますと幸いです。
・自宅家賃(按分計算で20%〜30%)
・スマホ料金(按分計算で20%〜30%)
・トレード用PC費用(トレード用の為100%)
・トレード用のツール費用(チャートや自動売買ツール等)
・トレード勉強用の本代やオンラインサロン費用(トレード用の為100%)
税理士の回答

海外FXや暗号資産取引に関して、事業所得または雑所得で申告する場合、以下の項目を経費に算入することが可能です。ただし、事業所得の場合は経費として計上しやすいですが、雑所得の場合は収益と直接関連する支出のみが認められやすく、経費計上が制限される可能性があります。また、按分割合については合理的な根拠が必要です。
経費算入可能な項目
自宅家賃(按分計算で20〜30%)
業務用スペースを明確に区分し、その利用割合を根拠として按分が可能。事業所得として申告する場合の方が認められやすいと思われます。
スマホ料金(按分計算で20〜30%)
業務利用が明確であれば按分可能かと思われます。記録や利用明細を保管すると有効。
トレード用PC費用(100%)
トレード専用として使用している場合は全額計上可能かと思われます。ただし、他の用途にも使用している場合は按分が必要です。
トレード用ツール費用(100%)
チャート分析や自動売買ツールの費用は全額経費に計上可能と思われます。
勉強用の本代やオンラインサロン費用(100%)
トレードスキルの向上が直接収益に繋がる場合は経費計上可能かと思われます。
早速のご回答を
ありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年12月18日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。