役員貸付金の利息の仕訳
役員貸付金があり、利息を取っていなかった場合会社側で給与になり、本来取るべきだった利息の金額に対しての源泉税や社会保険料が課されると理解しています。
①あとでそれに気づいた場合、期末に1年分まとめて利息を取れば給与にならずに済むのでしょうか? それとも銀行からの借入のように毎月利息を受け取っていない時点で給与扱いですか?
②給与扱いとなり、役員給与 100 / 受取利息 100 を計上する場合、この100に対しての源泉税などの相手勘定(借方)は何になるのでしょうか。
税理士の回答

①あとでそれに気づいた場合、期末に1年分まとめて利息を取れば給与にならずに済むのでしょうか? それとも銀行からの借入のように毎月利息を受け取っていない時点で給与扱いですか?
契約書があり税務調査前でしたら、給与・賞与にならないでしょう。
②給与扱いとなり、役員給与 100 / 受取利息 100 を計上する場合、この100に対しての源泉税などの相手勘定(借方)は何になるのでしょうか。
役員給与(利息分を含む+)現金預金***
受取利息***
社会保険料なの預り金***
所得税預り金***
ありがとうございます。記載頂いた仕訳だと貸借が一致しないとおもうのですが、、
役員給与 20 現金預金 0
受取利息 20
社会保険料預り金 2
所得税預り金 3

役員給与 25 現金預金 0
受取利息 20
社会保険料預り金 2
所得税預り金 3
本投稿は、2024年12月19日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。