建物取得時に設計契約として支払う業務報酬費について
個人事業として不動産賃貸業を営んでいる者です。
今年、新築で建物を建てたのですが、その際に請負契約と設計契約に分かれて費用の負担をしました。
設計契約として業務報酬を400万円程支払ったのですが、会計上は支払手数料等の経費として計上して良いのか、建物の取得価額に含め減価償却費として計上するのが良いのか迷いまして投稿させていただきました。仲介手数料の場合は取得価額に含めるものだと認識していましたが、今回の場合はどのような対応が必要になるでしょうか。
ご回答下さいますようお願い申し上げます。
税理士の回答

設計契約に係る費用が建物の取得価額に含まれるべきか、経費として処理できるかについては、以下の基準で判断する必要があります。
基本的な考え方
①取得価額に含める場合
建物を取得・建築するために必要不可欠な費用は、原則として建物の取得価額に含める必要があります。
具体的には、設計費用が建物の建築そのものに直接関連している場合、建物の取得価額として計上し、減価償却資産として処理する必要があります。
たとえば建物の取得に係る仲介手数料等が該当します。
②経費として計上する場合
建物の建築とは直接関係がない設計やコンサルティング業務(例: 企画や立地調査など)の費用は、支払手数料などとして当期の経費に計上します。
本投稿は、2024年12月24日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。