12月の店舗売上を年明けに入金
お世話になります。
個人ネイルサロンをしており、会計は現金払いのみです。
会計ソフトはやよい青色申告オンラインを使用。
売上金は都度エアレジ経由で会計ソフトにデータが残りますが、現金は毎月末に自分で1ヶ月分の売上現金を銀行へ入金しにいっています。
ここで、質問ですが
12/28まで営業し、12月の売上金を事業用口座に入金したかったのですが年内に入金する時間がなく年明け1/6頃にしか銀行にいけません。
この場合、確定申告(青色申告)のときに問題があったりしますか?
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
確定申告には特に問題無いので、1月6日に銀行へ預け入れていただけたらと思います。
仕訳は・・・。
12月28日(12月28日以前も同じ)
現金〇〇〇円/売上高〇〇〇円
12月31日時点では、銀行にまだ預け入れていない現金がお手元にあるはずなので、貸借対照表上に現金残高が×××円計上される。
1月6日に
普通預金△△△円/現金△△△円
でよいと思います。
よろしければご参考になさってみてくださいね。
1月に入金でも問題ないのですね?!
令和6年12/31時点で事業用口座に残高として売上金が入っていないと確定申告書準備の際に、会計ソフト上おかしなるのではないか?と思ったので、どうしたものかと思っておりました。
ありがとうございます、助かりました!

解決したようでよかったです。
経理処理上は、令和6年の1月分から12月分の売上高が、きちんと令和6年の1月分から12月分として計上されていれば問題無いと思います。
12月分の売上なのに、翌年1月に売上計上されるとかだとおかしな話になるのですが・・・。
ベストアンサーに選んでいただきましてありがとうございました。
本投稿は、2024年12月28日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。