個人事業主間(親子)の業務委託について
お世話になります。
私も子供も個人事業主です。
子供の事業が多忙なため、私が業務委託を受け仕事をする場合、給料などは経費として成立しますか?
子供は実家に住民票は置いていますが、友達とルームシェアで外に出ています。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

親子間での業務委託における給料の経費計上については、税務上いくつかの留意点があります。結論として、親子間での業務委託契約に基づく支払は、第三者間での取引と同等の条件を備えて公平に行われていることが求められます。そのため、以下の点に注意が必要です。
業務委託契約の適正化: 親子間での業務委託であっても、通常の外部委託と同様に、正式な業務委託契約書を作成し、業務内容や報酬額を明確に定める必要があります。契約内容が社会通念上妥当であることが重要です。
経費の計上: 親子間の取引における給料の経費計上は基本的に認められませんが、青色申告を行って事業専従者給与として届け出を行っていれば、経費として計上することが可能です。このためには、親が実質的に子供の事業に従事していることが必要であり、その役割が明確であることが求められます。
税務署の審査: 親子間の取引は税務署の審査が厳しい傾向があるため、必要な書類や証拠をしっかりと整えておくことが重要です。
ご回答ありがとうございます。
>>青色申告を行って事業専従者給与として届け出を行っていれば、経費として計上することが可能
とありますが、私が個人事業主であっても専従者となれるのでしょうか?勉強不足で申し訳ございません。ご教示お願いいたします。

個人事業主であっても、他の個人事業主の青色事業専従者となることは可能です。ただし、青色事業専従者給与を経費として計上するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。
1. 青色申告を行っている親族であること: 専従者となるためには、事業の青色申告者である親族の下で働いていることが必要です。
2. 年齢制限: 専従者は、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であることが求められます。
3. 従事期間: その年を通じて6か月を超えて親族の事業に専ら従事していることが求められます。たとえば、高校や大学に通っている子供が休暇などの一時期に手伝った場合などは該当しません。
4. 適正な給与額: 支払われる給与は、通常の給与水準に準じた適正な金額でなければなりません。不当に高い給与は、税務署から否認される可能性があります。
したがって、個人事業主であるあなたが青色事業専従者となる場合、これらを満たしていれば、他の個人事業主と同様に専従者給与を経費として計上することが可能です。
再度のご回答、ありがとうございます!
たびたびで申し訳ございません。
専従者の申請は今からでも間に合いますか?年度が変わってしまっていても可能でしょうか。
また、従事している期間はまだ始めたばかりなので6ヶ月以上にはなっていませんが可能でしょうか?
それと、今後子供が結婚して世帯が別になった場合は業務委託という形が取れますでしょうか?

青色専従者の届出期限は、青色事業専従者給与額を経費に算入しようとする年の3月15日までです。これは、その年の1月16日以後に新規に事業を開始した人や、青色専従者が新たに加わった場合には、その日から2ヶ月以内が締め切りとなります。もし提出期限が土曜日や日曜日、祝日である場合は、その翌日が締め切り日となります。
いろいろとお答えいただきありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2025年01月01日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。