経費にできるタイミングについて(雑所得)
4月から副業を始めるのですが(現在は給与所得のみです)、そのために2月に必要となる機材を購入した場合経費に計上できるのでしょうか?
雑所得には開業費はないといったことを仄聞したことがあり、お尋ねする次第です。
税理士の回答

必要経費は、原則として、その費用が発生した年分の所得計算に含めます。しかし、雑所得の場合、事業所得のように「開業費」という概念はありません。そのため、副業開始前の費用は、事業を開始した日以降に発生した費用として取り扱われます。
ご質問のケースでは、2月に機材を購入されていますが、副業を開始されるのは4月です。したがって、2月に購入した機材の費用は、4月以降の雑所得の必要経費として計上することになります。
本投稿は、2025年01月27日 04時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。