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パソコンの計上について

今年から初めて2024年分の青色申告します。 2023年1月2日に購入したパソコン174800円を24回払いで購入して、2024年に払った額は12回払いで合計93901円です(手数料合計7796円含めず)このパソコンを2024年から100%事業用として使っています。

この場合2024年に払った分は10万未満になるので、固定資産の登録をせず消耗品費などで仕訳計上となるのでしょうか。
個人クレカで買ったので、まとめた金額で 2024年12月2日 消耗品費93901円 事業主借93901円 の仕訳で大丈夫ですか?

もし違っていたら、どのような仕訳にすればいいか詳しく教えてください。

税理士の回答

結論から言うと、2024年に支払った額を消耗品費として一括計上するのは適切ではありません。理由は、パソコンの購入自体は2023年であり、支払いのタイミングではなく取得時の金額基準で処理を判断する必要があるためです。

適切な処理方法としては、2024年1月1日時点で未払いの残額を「開業費」または「事業主借」として計上する方法が考えられます。開業費として処理すれば、2024年に全額経費として計上できます。一方、減価償却資産として計上する場合は、パソコンの耐用年数4年に基づき、毎年一定額を経費として計上する必要があります。

具体的には、開業費として処理する場合、2024年1月1日にパソコンの購入金額を「開業費」として計上し、同額を「事業主借」とすることで、支払いのタイミングに関係なく2024年の経費とすることが可能です。減価償却を選択する場合は、同じく1月1日に「工具器具備品」として計上し、4年で償却します。どちらを選ぶかは、2024年に一括で経費化したいか、耐用年数に分けて計上するかの判断によります。

  1台が10万円を超えているのであれば、分割で購入したとしても、購入時に一括して仕訳します。また、取得価額には、その資産を事業の用に供するために直接要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など)も含まれます。仕訳は

  器具備品 / 事業主借  93901
         未払金   80899(手数料が含まれていなければプラスする)

 となります。
 ただ、青色申告者の場合、30万円未満の固定資産であれば「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度」が利用できますので、減価償却費として全額経費にすることもできます。(一括償却資産として3年間で均等償却を行うことも出来ます。)
  

増井先生
わかりやすいご回答ありがとうございました!追加で質問させてください。
開業費として計上する場合、手数料を含めると101697円になるのですが、10万超すと開業費にできないですか?手数料はどのような形で計上できますでしょうか?
それとも元の174800円を固定資産登録、未償却残高出して、償却方法選ぶという感じになりますか?

10万円を超える場合、開業費として即時経費計上はできません。手数料は取得価格に含めるため、パソコンの本体価格は 174,800円 + 7,796円 = 182,596円となります。

2023年に購入されたパソコンですが、事業開始まで使用していなかったのであれば、取得価格182,596円として、事業開始時から減価償却を進める形になります。ただ、実際には私用で使っていた期間もあるかと思いますので、その分は取得価格を案分するなど、合理的な方法で調整する必要がありますね。

本投稿は、2025年02月05日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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