源泉徴収税の仕分けの仕方と後に納付した際の計上について
帳簿付けで従業員から天引きした源泉所得税や住民税は租税公課になると思うんですが、それは合ってますでしょうか?
「預り金」もしくは「負債扱い」?仕分けがよくわかりません。「預り金」の場合は経費にはならず、ですが支出はしていますよね?
どのような仕分けをし、後に納付した場合のお金は租税効果で計上していいのでしょうか?
二重計上になりますか?
税理士の回答
はじめまして、税理士の岡村と申します。
お給料の仕訳はなかなか慣れないと難しいと思いますので、簡単にではありますが、記載してみます。
【お給料支払い時】
給与手当〇〇〇円/現金預金〇〇〇円←実際支払金額
/預り金〇〇〇円←預かっている源泉所得税
/預り金〇〇〇円←預かっている住民税
※社会保険料などの預り金については今回の仕訳ではあえて記載はしません。
【源泉所得税や住民税納付時】
預り金〇〇〇円/現金預金〇〇〇円←収めた源泉所得税
預り金〇〇〇円/現金預金〇〇〇円←収めた住民税
あくまで従業員の方からご質問者様が源泉所得税と住民税を預かっている状態ですので、このような感じの仕訳になります。
よろしければ参考にしてみてください。
はじめまして。お返事ありがとうございます。
納付の際の支払いが、「預り金」からになるのですね。
とてもわかりやすく助かりました、ありがとうございます。
解決したようでよかったです。
ベストアンサーに選んでいただきまして、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月13日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







