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計上

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給与所得者の収支特別控除について質問があります。

今の会社は交通費も出ません。おまけに通勤する車も壊れたのでずっとレンタカーで通勤しています。朝が早いので交通機関も使える状況にはありません、、こう言う場合は控除として、レンタカー代とガソリン代は認めてもらえるんでしょうか?
因みに私の年収は270万です。交通費がもらってる人は月一万です。レンタカー代は月三万三千円です。後、携帯もほぼ仕事上でしか使わないんですが、携帯代とかは認めてもらえないんですか?
長々となりましたが宜しくお願いします

税理士の回答

こんにちは。
会社員の方には必要経費の考え方は給与所得控除と特定支出控除しかありません。
また特定支出控除は給与所得控除額の1/2以上の支出がなければ認められませんので、質問者様の場合、50万円程度の支出がなければ控除の適用はないでしょう。
特定支出控除の適用には勤め先への申請を含めて手続きが必要となるかと思いますので、ご注意ください。

本投稿は、2025年03月04日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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